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| (1) 燃え殻 |
石炭がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭。産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物 (集じん装置に補足されたものは (19) のばいじん) |
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| (2) 汚泥 |
工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる汚泥物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥 |
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| (3) 廃油 |
廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤 (シンナー・アルコール類)、タールピッチ類 |
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| (4) 廃酸 |
廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液 |
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| (5) 廃アルカリ |
廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液 |
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| (6) 廃プラスチック類 |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、固形状または液状のすべての合成高分子系化合物、廃タイヤ (合成ゴム)、廃イオン交換樹脂など |
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| (7) 紙くず |
建設業 (工作物、除去に伴って生じたものに限る)、紙加工品の製造業、新聞印刷発行業、印刷出版業、製本業、印刷物加工業 ※上記事業所等で排出されたものは除く |
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| (8) 木くず |
建設業 (工作物、除去に伴って生じたものに限る)、木材・木材製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業 |
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| (9) 繊維くず |
建設業 (工作物、除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業 (衣服その他の繊維製品製造業を除く) |
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| (10) 動植物性残さ |
食品製造業、医薬品製造業、香料製造業が原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
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| (11) 動物系固形不要物 |
と蓄場、食鳥処理場において解体等の処理した獣蓄、食鳥に係る固形状の不要物 |
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| (12) ゴムくず |
天然ゴムくず (合成ゴムくずは (6) 廃プラスチック類) |
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| (13) 金属くず |
切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ |
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(14) ガラスくず・陶磁器 くず・コンクリートくず |
ガラス、陶磁器くず、耐火レンガくず、セメント製造くず |
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| (15) 鉱さい |
高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、鋳物廃砂、不良鉱石 |
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| (16) がれき類 |
コンクリート破片(セメント・アスファルト)、レンガの破片、瓦片 |
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| (17) 動物のふん尿 |
畜産農業に係わるもの |
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| (18) 動物の死体 |
畜産農業に係わるもの |
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| (19) ばいじん |
ばい煙発生施設、汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類の焼却施設から発生する煤塵 |
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| (20) 13号廃棄物 |
(1)〜(19)及び輸入された廃棄物のうち航空廃棄物及び携帯廃棄物以外を処分するために処理したもの |
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